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沖堤よ、おまえもかッ!
横浜沖堤群に立入禁止規制強化の動き

 2004年11月10日、神奈川新聞に下記の記事が掲載されました。
【神奈川新聞 2004年11月10日掲載記事】**************************************************************
−横浜港の防波堤で釣り人急増−
 横浜港の防波堤で釣り人が増え、高波が来れば水中転落の危険が高いと指摘されている問題で、横浜市港湾局などの関係機関は十日、初の対策会議を開く。防波堤には、柵や手すりは設置されておらず、「立ち入り禁止区域」と明示されていないため、口コミで釣り場としての評判が広がっているようだ。会議には港湾局のほか横浜海上保安部、横浜水上署などが参加。各機関が把握する現状などの情報交換を行い、今後の対策に反映させる。同署が十月中旬、同局に対策を申し入れていた。
 日常的に釣り人が見られるのは、市管理の防波堤のうち北水堤(同港内)、金沢材木ふ頭東防波堤(横浜市金沢区)など七ヵ所。今夏の花火大会では浴衣姿の観客が東水堤に大勢座り、中には幼児も。釣具店の渡し船などで渡っているとみられ、大半がライフジャケットを着けなかった。これらの防波堤は、市港湾施設使用条例で立ち入り禁止区域に指定されているが、港湾局は「まさか防波堤に人が渡るとは思わず、看板も設置しなかった。だが現在は放っておけない状況」との認識を示す。実際、横浜水上署が防波堤での釣り人を対象にした軽犯罪法違反(禁止区域等立ち入り)での検挙数は増加傾向だ。二〇〇四年一〜十月は前年同期四件(六人)の六倍にあたる二十四件(四十人)と激増。十一月は前年が一ヶ月間で六件(九人)だったのに対し、今年は八日現在ですでに八件(十四人)に上っている。
**************************************************************
 横浜沖堤の短竿落とし込み釣りは、戦後まもなくから数十年に及ぶ歴史があり、最近になって釣り人がやって来るようなったわけではありません。まして渡船店は各都道府県水産課の営業許可を受けて渡船業を営んでいるわけですから、横浜市港湾局の「まさか防波堤に人が渡るとは……」という発言は、言い訳としても最低の部類です。本当に防波堤に人が来ると思っていなかったならば、数十年も現場の実情を知らずに港湾行政を司ってきたということですから、横浜市港湾局は職務怠慢を自白したようなものです。
 縦割り行政の弊害で、横浜市港湾局と神奈川県水産課の連携が無いのは解ります。しかし、港湾局が他の行政部門へ累が及ばないように配慮するのならば、「台風の接近も多く、水難事故防止の観点から沖防波堤の管理体制を見直す」とでも述べていれば、保身や責任逃れではなく、市民の安全という観点から規制を考えていると印象づけられたはずです。この論理で来られたら、釣り人も軽々には騒ぐ事は出来ません。事故防止に向けて安全対策や自己救命策を考えるようにもなるでしょう。
 横浜市港湾局に苦言を呈しておきます。役所内での保身と責任逃れに汲々としているから、視野が狭くなり、市民感情に配慮する思考も停止する。「私たちは市民第一主義です」と感じさせる "賢い言い訳" も行政サービスの一つ。リップサービスだってサービスの内です。
 さて、行政批判はともかくとして、2004年7月1日に改正SOLAS条約が発効し、国内法として「国際船舶・港湾保安法」が施行され、全国の港湾部で多くの釣り人が締め出されました。
※参考改正SOLAS条約で釣り場が消えた!!
   改正SOLAS条約発効、その後……
この他にも釣り人の心ない行動(迷惑駐車、ゴミ放置、水辺の独占、危険行為など)により、釣り禁止が決定された護岸もあります。
※参考
釣り禁止! 釣り人は嫌われ者!?
 事故の多発によって沖堤への渡船が中止された前例もあるんです。北海道苫小牧東港沖防波堤で釣り人の転落事故が多発したため漁業組合が渡船を自粛しました。
※参考
苫小牧東港昭栄丸WEBサイト
沖防船渡し一時中止について
この場合は行政が規制に乗り出す前に、自粛という形を取ったため全国に波及するような事態にはなりませんでしたが、地元釣り人にとって釣り場を失った痛みは変わりません。

俺たちのどこがいけねーってんだよ!
 横浜沖堤への渡船店は釣り場保全に非常に熱心で、撒き餌の禁止、釣り餌となるカニや貝類の現地採取禁止などを徹底し、クロダイの稚魚放流も行っています。しかし、その渡船店の唯一にして致命的な見落としが、渡船客へのライフジャケット着用指導の欠如だったかもしれません。
 横浜沖堤は伊勢湾などの防波堤に比べると、海面までの高さがさほどではなく、満潮時には水没するところもあるほどで、「落ちても戻れる、戻ったことがある」という安心感めいたものがあり、横浜沖堤での落水経験を語っているWEBサイト記事はいくつもあります。
 残念な事に、ベテランほど安全装備に無頓着で、「ライジャケ? 夏場は暑いし、動きづらいんじゃねーか? 俺っちァ、ン十年のベテランだぜ。ンなシロートみてぇなカッコで釣りしてられっか!」と、軽装を誇るような一面があるのも否めません。
 行政側がもっとも怖れているのは事故そのものよりも、「施設・設備の安全管理義務」を理由に責任を問われる事でしょう。最近では管理者責任を問う例も少なくありませんから、事故に遭った本人や遺族から訴訟を起こされたのではたまりません。行政側が"運営リスクマネジメント"の一環として規制を強化してくるのも当然でしょう。
(ここで言う運営リスクマネジメントとは、港湾行政の運営における危機管理を指します)
「何年間も黙認してきたんだから、これからも黙認しろ。でも、事故
 が起きたら、行政が責任を取れ」
こんな勝手な言い分が通るはずもありません。釣り人もオウンリスク(自ら負うべきリスク)の意識を持ち、事故防止に向けて動くべきです。行政の決定が出てからでは手遅れです。行政の決定を覆すには、その決定が相当に理不尽であるとか、市民のこうむる不利益が甚大であるなどの理由で訴訟に持ち込んで、とことん戦う覚悟が必要です。ところが、今回の一件には決定を覆すだけの合理性のある理由がありません。決定が出る前に、釣り人側が実行できる事はすぐに実行し、実情調査と状況を踏まえた提案をすべきです。「結果が出るまで静観します」という便利な言い回しがありますが、「結果が出てしまったので諦観する」羽目になります。他人事のように「傍観していた」のと同じです。「騒いだ割にはたいした事にならなかった」と言う結果なら大歓迎なんですから、今すぐやれる事は実行に移しましょう。
今すぐ出来る事、すべき事
 簡単な事です。釣行時にはライフジャケットの着用など安全装備を整え、危険回避のための知識や自己救命策を身につけましょう。事故が起きるから規制されるのですから、大元である事故を未然に防ぐ手立てを考えて実行すれば良いのです。危険回避の知識、安全装備、自己救命策については「釣行時の安全装備と危険回避の知識」をご覧ください。
沖釣り専門、磯釣り専門の俺らにゃ関係ねーべ?
 おっと、そんな事言ってると将来手痛いしっぺ返しを食いますよ。沖釣り・磯釣りファンは確実に高齢化してきています。20〜30代の乗船客(渡船客)が減ってきている現実をよく見てください。沖釣りや磯釣りは陸っぱり→沖釣り・磯釣りとステップアップしてきた釣り人が多いのですから、陸っぱりが衰退すると、数年後には沖釣り客や磯釣り客も減るんです。客足が落ちれば、船宿は経営が立ち行かなくなり、沖釣りも磯釣りも出来なくなります。目先の動きだけを見て、大局を見誤ってはなりません。大げさなようですが、将来を見据えて釣り界全体の問題として捉えるべきです。
 規制強化の動きは横浜だけに限らず、全国に飛び火する可能性があります。全国の渡船店、釣り人が各地の行政に実情を確認し、安全装備と自己救命策、オウンリスク意識の徹底を条件に釣り場存続を申し入れるべきです。
したっけ、どこの誰に話を持ってきゃいいのよ?
 声なき声が影響力を持つはずがありません。個人や釣りサークル、釣りチーム単位では、声が小さすぎて相手にされないでしょう。何よりも肝心なのは、意見を述べる事ではなく、実行可能な具体的提案をする事です。感情論、憶測、思い入れだけでは物事は動かせません。よく行く釣具店や渡船店、愛読している釣り雑誌などの釣り関係マスコミのWEBサイトで、BBSを設置している所に規制強化についての見解や対応などを質問してみるのも良いでしょう。シャイな方でも、顧客や愛読者の一人として匿名で投稿できます。多くの声が寄せられれば動いてくれるかもしれません。
国土交通省の見解をいただきました(2005年1月9日追記)
 横浜沖堤群立入規制強化の動きについて、全日本釣り団体協議会の來田専務理事を通じて国土交通省に見解を求めたところ、次の回答をいただきました。
「横浜沖堤の渡堤禁止問題につき、国土交通省ではそのような具体的
 な話は聞いていない。また、SOLASに関する立ち入り制限について
 過剰なものがあれば、地元で話し合って、徐々によい方向に向けて
 いただきたいし、地元で話し合いの道が無い場合は然るべき部署と
 話し 合いができるよう斡旋することも可能である」
とのことでした。また、神奈川県海面利用協議会委員の方から、港湾管理者に状況を尋ねたところ、
「危険防止のため、海に慣れない人たちをライフジャケットも着けず
 に渡すことについて話題にはなったが、どうするとの意向は持って
 いない。その季節がくれば渡船業者に注意を促すことはありうる。
 渡船禁止については、明治時代以前から渡船営業をしている業者も
 あり、営業権その他があるので軽々に禁止するというわけにはいか
 ない。むしろ釣り人の側から(安全確保の)注意を促して欲しい」
とのことでした。
水産庁 桜井政和 釣り人専門官 (2005年4月21日追記)
 2005年4月17日(日) 愛知県中小企業センターにて開催された、JOFI愛知主催の講演会『釣り人専門官と話そう −釣り人専門官の役割、いま釣り人に望むこと−』にて、神奈川県で沖堤防への渡船遊漁船は認められているが、渡船先の横浜沖堤や鳥浜パイプ堤が立入禁止という問題について、桜井専門官の回答は以下の通りでした。
「遊漁船登録の申請について、操業海域や対象魚についての規制は
 していない。そもそも、立入禁止エリアへの渡船や漁業権の侵害
 行為は、既存の法律や条例で禁じられており、それをさらに水産
 行政サイドから規制や法制化する必要は無い。
 ただし、沖防波堤で一般立入を公認している場所はほとんど無い
 はずだが、"黙認"という微妙なバランスの上で、多くの釣り人が
 釣りを楽しみ、渡船店が営業しているのが実情とは認識している」
ぶっちゃけて言えば、遊漁船としての営業登録によって乗客の安全と補償制度の整備が水産庁(あるいは各自治体の水産課)の仕事であり、渡船場所の立入規制などは、その場所の管理者の範疇であると言う事です。東京湾中央防波堤の様に、港湾局がダメと言えばダメで、横浜港北水堤(赤灯)と東水堤(白灯)も立入禁止表示が2005年3月23日に明示され、いつ摘発されてもおかしくない状況が出来上がりつつあります。遊漁船登録をした渡船で渡ったにも関わらず、こういった場所で警察なりに摘発された場合、「正規に遊漁船登録している渡船で渡ったのに、何で捕まるんだよ!」とねじ込んでも、お門違いと言う事になるわけです。
 この件について事の是非を論ずるつもりはありません。「法的論点から言えばこうなるよ」という現実を記しました。なぜ、神奈川県が釣り人に対して厳しくなったかについて、港湾局の言い分とすれば「立入禁止表示が明示されていなかったのが誤りであり、それを是正しただけ」で、まさに"是非もない話"でしょう。
港湾・護岸・防波堤規制強化の深奥に潜む問題
 釣りがどうこう、入浜権などの権利がどうこう以前に、かなり深刻でお金の掛かる問題が潜んでいます。これは全国の港湾・護岸・防波堤すべてに共通する国政レベルの問題です。この件についても現在調査取材中ですが、釣りサイトであるこのサイトに掲載するには問題が大きすぎ、どうにもならないような気がしています。いったいどんな問題なのかって? まだ公表できる段階まで調べは進んでいないのですが、ヒントは「老朽化・地盤沈下・改修・安全管理責任・公共投資・イニシャルコスト・ランニングコスト」です。

さらば、第二海堡! 2005年6月30日、第二海堡渡船終了
帝都防衛拠点として築かれ、映画「蘇る金狼」では朝倉哲也(松田優作)が銃火をくぐり抜け、釣り人がクロダイ、アイナメ、スズキに歓声を上げた島よ。いつかまた、人々の歓声響くその日まで。
※第二海堡は施設老朽化による危険が予想されるため、2005年6月30日をもって渡船できなくなりました。